日本視力障害者福音伝道協力会 規約
第1条 名称
この会は、日本視力障害者福音伝道協力会(以下本会とする)という。
第2条 事務所
本会は、実行委員会の定めるところに事務所を置く。
第3条 目的および活動
(1)本会は、広く視力障害者に対する福音伝道のために、これに必要な具体的活動を遂行することを目的とする。
(2)本会は、前項の目的を達成するために、次の諸活動を実施する。
①視力障害者伝道に関する情報の収集と提供。
②視力障害者伝道の啓蒙のための諸活動。
③各会員の働きを尊重しつつ、それらの協力関係に基づく視力障害者
の救霊のための諸活動。
第4条 組織
本会は、「旧新約聖書66巻のすべてが神によって霊感された、誤りのない神のことばであり、神が救いについて掲示しようとされたすべてを含み、信仰と生活との唯一絶対の規範である」との聖書信仰に立つ、団体及び個人(晴・盲を問わず)で、第3条の目的に賛同し、第5条の入会手続きを完了した者をもって組織する。
第5条 入会および退会
(1)本会に入会しようとする者は、原則として入会申込書に記名捺印
して本会の実行委員長宛に提出し、実行委員会の承認を受けて入
会を決定される。
(2)会員であって退会を望む者は、その旨を実行委員長に申し出て、
実行委員会の承認を受ける。
(3)3年以上、会費納入の無い者については、これを退会したものと
みなす。
第6条 総会
(1)本会の定期総会は一年に一回行ない、その日時および場所は実行
委員会が決定する。
(2)臨時総会は、実行委員会がその必要を認めた時、及び会員総数の
3分の1以上の要求があった時、これを開く。
(3)総会は、会員総数の3分の1以上の出席をもって成立する。ただ
し、委任状をもってこれに代えることができる。
(4)総会の議決は、出席者の過半数により、可否同数の場合は議長の
定めるところによる。
第7条 総会の職務
総会は、本会の最高議決機関であって、その職務は次の通りとする。
(1)本会を代表し、その公的意思表示を行なう。
(2)前年度の活動報告および実行委員会、その他の委員会の活動報告
を審査し、承認する。
(3)本会会計の前年度決算、および次年度予算を審議決定する。
(4)次年度の行事、業務および活動等すべての計画を決定する。
(5)本会の規約の変更を決定する。
(6)本会の実行委員を選任する。
第8条 実行委員
本会の役員として実行委員若干名を置き、委員の互選により委員長1名、副委員長2名(晴盲各1名)、書記2名、会計2名を選任する。その職務は次の通りとする。
(1)委員長は本会を代表し、総会および実行委員会の議事を司る。
(2)副委員長は委員長を補佐し、委員長の支障ある時は、その職務を
代行する。
(3)書記は、総会および実行委員会の記録を司る。
(4)会計は、本会の会計を司る。
第9条 実行委員の選任方法および任期と改選
(1)本会の実行委員はあらかじめ実行委員会で推薦された候補者の
うち、総会において過半数の支持を得た者とする。
(2)実行委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を
生じた場合、その後任者の任期は前任者の残期とする。
第10条 実行委員会の職務
実行委員会の職務は次の通りとする。
(1)総会の閉会中、本会を代表し、その業務を処理する。
(2)総会の議決によって生ずる事務を決定する。
(3)総会で決定すべき事項で、緊急の処理を必要とするものを総会に
代わって決定する。ただし、その事項は次回定期総会に報告し、
その承認を受けなければならない。
(4)総会に提出すべきすべての報告、議案および推挙を決定する。
(5)本会入会者の決定を行なう。
(6)常設の各種委員会の委員長の選任、並びに各種常設委員の承認を
行なう。
(7)顧問および相談役を委嘱する。
(8)定期および臨時総会開催に関する一切の準備を決定する。
(9)定期および臨時の総会が、議事録の審査決定を完了しなかった場
合、その総会開会後、遅滞なく議事録を決定する。
(10)本会の細則規定および内規の制定、および変更を決定する。
第11条 実行委員会の会期
実行委員会は、委員長の召集によって毎年3回以上開会する。その期間と場所は、委員長が定める。
第12条 経費の支弁
本会の経費は、次の収入をもって支弁する。
①会費
②献金
③その他の収入
第13条 会費
本会の会員は総会の定めた会費を納入する。
第14条 監査委員
本会に監査委員2名を置く。監査委員は定期総会で選任し、任期は2年とする。監査委員は本会会計および一切の業務について監査し、役員および各種委員を兼ねることはできない。
総会に提出する決算書は、すべて監査を経たものでなければならない。
第15条 会計年度
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 規約の変更
本会の規約を変更しようとするときは、実行委員会の議を経て、または会員総数の3分の1以上の発議によって総会に改正案を提出し、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(付則)
この規約は1975年9月5日より施行する。
この規約は1976年9月8日より改正、施行する。
この規約は1990年5月12日より改正、施行する。
この規約は2002年5月11日より改正、施行する。
この規約は2011年5月14日より改正、施行する。
この規約は2022年5月14日より改正、施行する。